電子契約とは?仕組みや書面契約との違い、メリット・デメリットを解説

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電子契約とは、電子化された契約書に電子署名やタイムスタンプといった電子データを付与することで締結する契約のことです。契約書の作成から送付まですべてインターネット上で完結できるので、リモートワークの推進や業務効率化に役立ちます。

日本企業でも導入が進んでいる電子契約ですが、自社で本当に活用できるのかと不安に感じている方もいるのではないでしょうか。

そこで本記事では電子契約の概要や仕組みをはじめ、書面契約との違い、メリット・デメリットなどを解説します。おすすめの電子契約サービスも紹介するので、電子契約の導入に迷っている企業はぜひ参考にしてください。

・電子契約システムについて詳しく知りたい
・自社に合った電子契約システムがわからない
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目次

【分かりやすく解説】電子契約とは?

電子契約とは、分かりやすくいうとインターネット上で締結する契約のことです。電子化された契約書に、印鑑やサインの代わりとして電子署名やタイムスタンプを付与することで契約が成立します。

契約書の作成・送付・合意といった一連の流れをインターネット上で完結でき、電子契約サービスを通じて送信者と受信者のやり取りを行うのが特徴です。

なお電子契約の概要は、電子委任状の普及の促進に関する法律によって以下のように定義されています。

電子委任状の普及の促進に関する法律 第一章 第二条 第二項
この法律において「電子契約」とは、事業者が一方の当事者となる契約であって、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により契約書に代わる電磁的記録が作成されるものをいう。

書面契約と同様、電子署名が付与された電子契約は法律によって認められています。ただし、電子契約で締結した契約書は電子帳簿保存法に則って保管する必要があるので注意が必要です。

電子契約の仕組み

電子契約は、紙の契約書と同等の法的効力を持たせるために、電子証明書とタイムスタンプという電子データを付与します。契約書をPDF化するだけでは、電子契約は成立しません。正しく契約を交わすためにも電子契約の仕組みを理解しておきましょう。

ここでは、電子契約を構成する電子証明書とタイムスタンプについて詳しく解説します。

電子証明書

電子証明書とは、契約情報の送信者が本人であることを担保するための仕組みです。

通常、書面契約では印鑑による押印や手書きでの署名によって本人性を確認します。しかし電子文書には直接押印や署名ができないため、代わりとして電子署名や電子サインを用いることで契約者の本人確認を行うのが特徴です。

電子契約に必要な電子証明書は、認証局と呼ばれる第三者機関が発行します。契約の締結前に電子契約サービスを通じて電子証明書を発行することで、送信者の本人性を証明できます。

つまり電子証明書は、書面での手続きにおける印鑑証明書と同じ役割があると考えておくと良いでしょう。

タイムスタンプ

タイムスタンプは、電子文書の非改ざん性を証明する電子技術です。電子文書を作成した時刻を刻印することで「刻印された時刻に電子文書がたしかに存在していたこと」「電子文書の作成以降、改ざんされていないこと」を証明できます。

電子契約では、電子データの存在と非改ざん性を証明するため、第三者である認証局がタイムスタンプを付与するのが特徴です。タイムスタンプの付与は法的に義務付けられていませんが、電子署名とセットで用いれば「いつ」「誰が」「何を作成したか」が明確になるため、電子文書の証拠力を高められます。

タイムスタンプ付与機能の有無は電子契約サービスによって異なるため、サービスを導入する際は事前に確認することが大切です。

電子契約の普及率

働き方改革やDX化の推進により、近年では電子契約の普及率が高まっています。実際に、独立系ITコンサルティング・調査会社である株式会社アイ・ティ・アールの調査によると、2022年度の電子請求書発行サービス市場の売上金額は87億円、前年度比42.6%増となっています。

今後も電子契約の普及率は伸び続けると見込まれており、2027年度には255億円に達すると予想されています。

出典:ITRプレスリリース(2023年9月21日)

電子契約に関連する法律

電子契約を導入する際には、いくつか注意したい法律があります。法律に則った契約書の作成・保管ができるよう、以下で詳しく確認しておきましょう。

電子署名法

電子署名法とは、電磁的記録の成立の推定や電子署名の法的有効性を定めた法律です。2001年4月1日に施行され、第三条では電子署名が行われた電子文書は手書きの署名や押印のある紙文書と同様の法的効力があると認められています。

第二章 電磁的記録の真正な成立の推定
第三条:電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。

契約にまつわるトラブルで裁判に発展した場合は「当事者間でどのような合意があったか」を証明しなければいけません。

また「契約書そのものが本人の意思で作成されたか」が争点になるケースもあるため、万が一の訴訟に備え、電子文書の証拠力を高めておくことが大切です。

電子署名が付与された電子文書は真正に成立したものと推定されるため、電子契約サービスを選ぶ際は必ず電子署名法に準じているかを確認しましょう。

電子帳簿保存法

電子帳簿保存法とは、電子取引データの保存要件に関する法律です。1998年の制定以降、複数回の改正がされており、2022年の改正では「電子データで受け取ったものは電子データで保存すること」が義務付けられました。

契約書も電子保存の対象のため、電子契約した契約書は電子データで保存しなければいけません。電子帳簿保存法に対応したサービスを活用すれば、保存要件を満たして電子データを保存できるので便利です。

なお、法人が電子取引を行った場合の保存期間は、確定申告書の提出期限翌日から7年と決められています。電子帳簿保存の要件を満たした電子契約サービスを利用し、法律に準じて電子データを保管しましょう。

参考:国税庁 | 電子帳簿等保存制度特設サイト国税庁 | No.5930 帳簿書類等の保存期間

任意的認証制度に認定された電子契約サービスを選ぶのもおすすめ

任意的認証制度は、電子署名の本人性を証明するような特定認証業務に対し、本人確認方法といった一定の基準を満たすものについて国の認定を受けられる制度です。

主に電子契約システムを提供する業者が取得する制度ですが、認定を受けるためには国または国が指定した調査機関の実地調査が必要になります。調査に手間がかかることから認定を受けていない事業者も多く、認定を受けていない認証局に信頼性がないとは限りません。

法令上でも認証制度の認定は必須ではないので、電子契約の信頼性を高めたいなら導入実績が豊富なシステムを導入すると良いでしょう。

参考:法務省 | 電子署名法の概要について

電子契約における契約締結のやり方・流れ

電子契約では、以下のような流れで契約を締結します。

  1. 送信側(自社)が契約書を電子契約システムにアップロードする
  2. 受信側(取引先)に署名を依頼する
  3. 受信側(取引先)が契約書の内容を確認・承認処理を行う
  4. 双方の合意によって契約が締結する

電子署名とタイムスタンプは、書類送信時・取引先の承認時・契約の締結時といったタイミングで認証局により付与されます。電子契約システムによって異なるので、事前に確認しておきましょう。

電子契約と書面(紙)契約の違い

電子契約と書面契約は同等の法的効力を持ちますが、契約形式・証拠力・署名方法・保管方法に違いがあります。以下に電子契約と書面契約の違いを比較形式でまとめたので確認してみましょう。

比較項目電子契約書面
形式電子データ(PDF)紙の書面
署名方法電子署名または電子サイン印鑑と印影(押印)
本人性の確認電子証明書印鑑証明書
完全性の担保タイムスタンプ契印・割印
送付方法インターネット(サーバー)郵送または持参
保管方法インターネット(サーバー)書棚
収入印紙不要必要

電子契約と書面契約の大きな違いは、証拠の残し方にあります。紙の契約では印鑑による押印や直筆署名で本人性を担保しますが、電子契約ではインターネット上で電子署名とタイムスタンプの付与により当事者が合意したことを示すのが特徴です。

また書面契約では、押印・印刷・郵送といった紙ならではの制約が発生するほか、契約書の原本をファイリングして保管する必要があります。物理的な制約が生じるため、社内のリモートワーク推進の妨げとなる場合もあるでしょう。

その点電子契約なら、契約書の作成・送付・締結・保管をインターネット上で完結できるため、契約業務のスピードアップにつながります。なお、すべての契約書類を電子契約できるわけではないので、一部書面契約が必要な点には注意が必要です。

電子契約のタイプ(種類)は2つ

電子契約には、大きく立会人型(電子サインタイプ)と当事者型(電子署名タイプ)の2種類があります。本人性を担保する方法に違いがあり、それぞれの違いやメリット・デメリットは以下のとおりです。

比較項目立会人型(電子サインタイプ)当事者型(電子署名タイプ)
特徴・当事者ではない第三者が立会人となる
・ログイン認証やメール認証を通じて本人性を確認する
・本人名義の電子証明書を利用して本人確認を行う
・電子認証局の厳正な審査を経て本人性を証明できる
メリット・第三者がメールアドレスさえ所有していれば利用できる
・本人名義の電子証明書も不要で、契約者双方にとって負担が少ない
・電子証明書が必要な分、なりすましのリスクが低い
・信頼性の高い本人認証ができる
デメリット・なりすましのリスクが懸念される・認証までに時間や費用がかかる・取引先に電子証明書を準備してもらう必要がある

それぞれ特徴が異なるため、電子契約の用途に応じて選びましょう。どちらにするか迷った場合は、2つの種類に対応した電子契約システムを導入するのもひとつの方法です。

立会人型(電子サインタイプ):取引先の負担が少ない

立会人型(電子サインタイプ)は、契約の当事者ではない第三者が立会人となり、当事者の指示にしたがって本人確認を行う方法です。第三者が電子契約サービスに登録し、サービスへのログイン認証やメール認証などを通じて当事者の本人性を担保します。

立会人型は、第三者がメールアドレスを所有していれば利用できるため、自社はもちろん取引先にとっても負担が少ないのがメリットです。本人名義の電子証明書も不要なので、電子契約における手間がかかりません。

一方で、立会人型はメールアドレスや2段階認証によって本人確認を行っていますが、なりすましのリスクが懸念されます。

当事者型(電子署名タイプ):本人認証の信頼性が高い

電子署名(当事者型)は、本人名義の電子証明書を利用して本人確認を行う方法です。電子証明書は電子認証局の厳正な審査を経て発行されるので、なりすましのリスクが低く、信頼性の高い本人認証が可能になります。

法的効力を高めたい場合は当事者型が適していますが、認証に手間や費用がかかるのはデメリットです。取引先にも電子証明書を準備してもらう必要があるため、立会人型に比べると契約締結のハードルが高くなるでしょう。

このように、立会人型と当事者型はメリット・デメリットが異なるため、取引先とも協議したうえで適切な方法を選ぶことが大切です。基本的に、スピーディーに契約を締結するなら立会人型、電子契約の完全性を担保するなら当事者型が適しています。

電子契約のメリット4つ

多くの企業で導入が進む電子契約には、以下のようなメリットがあります。

  • 契約手続きの業務を効率化できる
  • 印刷税や郵送費などのコストを削減できる
  • 契約締結の流れを可視化できる
  • コンプライアンス・内部統制強化につながる

それぞれ詳しく解説するので、自社で導入するべきか検討する際の参考にしてください。

契約手続きの業務を効率化できる

電子契約は、書面契約で必要な印刷・製本・郵送といった手間を削減できるのがメリットです。システム上ですべての契約業務が完結するので、従来と比べてスピーディーに契約を締結できます。

電子契約には書面での原本がないため、契約書の確認や検索が容易になるのも魅力です。電子契約システムの機能を使えば、書類名や取引先名などを検索するだけで、過去の契約書をスムーズに見つけられます。

またクラウドシステムであれば、自宅でも外出先でも契約の締結が可能です。印鑑による押印や承認作業なども不要なので、リモートワークを推進できるほか生産性向上にも貢献します。

印紙税や郵送費などのコストを削減できる

電子契約では電子文書で契約を交わすため、印紙税や郵送費を削減できます。取引先とのデータの受け渡しや保管もインターネット上で行うので、郵送費や保存にかかるコストを削減できるのがメリットです。

また、書面契約の締結時には印紙税がかかりますが、電子契約の場合は不要になります。収入印紙も不要なので、契約締結にかかるコストを総合的におさえられるでしょう。

しかし、電子契約システムを導入するには初期費用や月額料金などの料金がかかります。料金はシステムによって異なりますが、月あたりの契約件数が少ない場合は割高になる可能性もあるので注意が必要です。

一方で契約締結の頻度が高い企業は、電子契約システムによる導入メリットが大きいと考えられます。電子契約システムを選ぶ際は、契約1件あたりの送信料や月額料金などを比較したうえで、自社の契約件数に合ったものを導入しましょう。

契約締結の流れを可視化できる

電子契約を導入すれば、契約手続きのステータスをクラウド上で確認できます。書面契約では郵送後の確認状況を把握できませんが、電子契約なら取引先が確認中なのか返送しているのかといった状況が一目で分かるのがメリットです。取引先が契約書を確認していない場合も、必要なフォローを取れるでしょう。

また「誰がボールを持っているのか」「誰が契約を担当しているのか」といった確認も可能なので、契約の締結漏れや遅延も未然に防げます。契約手続きの可視化は、取引先との行き違いによるトラブル防止にも有効です。

コンプライアンス・内部統制強化につながる

電子契約システムの多くには高度なセキュリティ性能が備わっており、契約内容の改ざんや紛失といったリスクを軽減できます。契約書をクラウド上で一元管理することにより、コンプライアンス強化につながるのがメリットです。

また、電子契約書の閲覧権限や承認権限が備わったシステムであれば、社外の人間に契約内容が漏れるのを防止できます。契約のフローを可視化できるため、内部統制の強化にも効果が期待できるでしょう。

電子契約のデメリット

多くのメリットがある電子契約ですが、導入時に注意したいポイントもあります。

  • 取引先の合意が必要になる
  • 契約業務のフロー変更に手間がかかる

電子契約を導入する際は、メリットとデメリットを見比べたうえで検討することが大切です。

取引先の合意が必要になる

電子契約は、契約者同士の合意によって締結されます。取引先も電子取引を利用する必要があるため、事前に理解を得る必要があります。

しかし、取引先によっては電子契約に懸念を抱いている場合もあるでしょう。

取引先から合意をもらうためには、電子契約の安全性や法的有効性をきちんと説明することが大切です。操作方法のフォロー体制も整えておくと、取引先も安心して電子契約を導入できるでしょう。

状況によっては、書面契約と電子契約を併用する可能性もあります。取引先や契約内容次第では、完全に電子化できないケースもあると理解しておきましょう。

契約業務のフロー変更に手間がかかる

電子契約を導入する場合、従来の業務フローを変更する必要があります。「誰が契約書を作成するのか」「誰が・いつ承認するのか」など、導入するタイミングで新たな業務フローを検討しましょう。

電子契約システム自体の操作はあまり難しくありませんが、従業員によっては業務フローが変わることに抵抗感を抱く場合もあります。そのため電子契約のフローを考慮すると同時に、社内周知や社内教育を行うことも重要です。

電子契約の導入メリットや業務の変更内容などを説明しておけば、従業員自身が電子契約の効果を実感し、正しく利用できるようになります。

電子契約で締結できる契約書一覧

契約書といった書面のなかには、電子契約に対応できないものもあります。2024年9月現在、電子契約で締結できる契約書の例は以下のとおりです。

  • 業務委託契約書
  • 顧問契約書
  • 秘密保持契約書
  • 売買契約書
  • 下請法第3条書面
  • 雇用契約書
  • 業務請負契約書
  • 建設工事の請負契約書
  • 委任契約書
  • 準委任契約書
  • 保証契約書
  • 賃貸借契約書
  • 代理店契約書
  • 定期借地契約書
  • 更新の定めのない定期建物賃貸借契約書
  • 取り壊し予定の建物の賃貸借契約書
  • 宅地建物売買等媒介契約書
  • マンション管理業務の委託契約書

基本契約や申し込み書、雇用契約などの契約書は、ほとんど電子契約によって締結することが可能です。ただし、以下のように一部の文書では書面による締結・交付が義務付けられているため、すべての契約を電子化できるわけではないと覚えておきましょう。

  • 事業用定期借地権設定契約書
  • 任意後見契約書
  • 農地の賃貸借契約書

あくまでも一例ですが、基本的に公式証書を要する契約書は紙媒体で作成しなければいけません。

電子契約システムのなかには、紙媒体の契約書をスキャンして一元管理できるものもあります。電子契約と書面契約が混在している場合は、双方に対応しているシステムの導入が便利です。

【比較表】おすすめの電子契約システム・サービス

電子契約を利用するなら、電子契約システム・サービスを利用するのがおすすめです。電子署名やタイムスタンプなどを自動で付与してくれるシステムもあり、手間をかけることなく信頼性の高い電子契約を行えます。

以下に、おすすめの電子契約システム・サービスの比較表をまとめたので、どのシステムを導入するか迷っている企業はぜひ参考にしてください。

スクロールできます
サービス名利用できる機能特徴おすすめの人(企業)料金プラン(無料か有料か)セキュリティ性能電子署名のタイプ(種類)
クラウドサイン・メール認証と2段階
・2要素認証
・電子署名、タイムスタンプ付与機能
・アカウントや権限のカスタマイズ機能
・書類インポート機能
・リマインド機能
・テンプレート設定
・ステータス確認
・ファイルアップロードやマイナンバー認証など認証、締結方法が豊富
・自社システムのほか、100以上の外部サービスと連携可能
・大企業
・自治体
・中小企業
・個人事業主
・Light:月額11,000円
・Corporate:月額30,800円
・Business:※
・Enterprise:※
※各プラン、ユーザー数と送信件数は無制限
※送信件数ごとの費用は220円(BusinessとEnterpriseプランは要問合せ)
・無料プラン有り(送信件数:月3件まで、ユーザー数:1名まで、 電子署名+タイムスタンプ有り)
・暗号化通信・保存ファイルの暗号化・ファイアウォール・アカウント保護
・IPアドレス制限
立会人型
マネーフォワードクラウド契約・案件管理
・契約書作成
・申請、承認のワークフロー機能
・承認ステータス管理
・電子署名、タイムスタンプ付与
・複数契約の同時締結機能
・申請や承認の履歴とあわせて契約書を一元管理
・他社の電子契約サービスから受領する電子契約データも、自動で取り込み可能
・紙の契約書も管理可能
・契約書送信料と契約書保管料が無料
・個人事業主
・中小企業
・パーソナルミニ:月額1,408円(月額プラン)
・パーソナル:1,848円(月額プラン)
・パーソナルプラス:3,278円(年額プラン)
・スモールビジネス:4,378円(月額プラン)
・ビジネス:6,578円(月額プラン)
※IPO準備・中堅〜上場企業向けプランは要問合せ
※1ヶ月無料トライアル有り
・通信の暗号化・契約締結前に法務担当者とのリーガルチェックのやり取りが可能・アクセスキー設定・シングルサインオン(SSO)対応立会人型
電子印鑑GMOサイン・スキャン文書管理機能
・タイムスタンプ付与
・署名互換機能
・アクセスコードのSMS送信
・電子署名機能(実印、契約印、手書きサイン、印影登録なども可能)
・複数文書⼀括送信
・操作ログ管理
・文書検索
・契約印タイプの送信料が110円/1件と安価
・権限設定や閲覧制限機能により、重要書類も安全に管理
・電子署名法に準拠
・立会人型と当事者型の両方に対応
・個人事業主
・中小企業
・大企業
・不動産業界
・フリープラン:無料(ユーザー数1名のみ、送信数上限5件/月、署名方法は立会人型のみ対応)
・契約印&実印プラン:月額9,680円(ユーザー数
・送信件数ともに無制限、立会人型と当事者型に対応、立会人型の送信料110円/件、当事者型の送信料330円/件)
・S/MIME・IPアドレス制限・二要素認証・クライアント認証
※一部オプション(セキュリティ・内部統制パック)
当事者型・立会人型対応のハイブリット型
BtoBプラットフォーム 契約書・契約書発行
・電子契約(契約締結)
・押印機能
・契約書保管(自社保管)
・権限管理
・API連携機能
・進捗状況を細かく確認可能
・シンプルなUIで操作が簡単
・取引先は無料会員のまま、多様な機能を利用可能
・過去に紙でやり取りした文書もクラウド上で保管
・電子帳簿保存法に対応
・小規模事業者
・中小企業
・フリープラン:無料(ユーザー数無制限、電子契約15件/月、電子保管3件/月)
・シルバープラン:11,000円~(ユーザー数無制限、電子契約は通常署名55/通、長期署名 165円/通、電子保管3件/月)
・ゴールドプラン:33,000円(ユーザー数無制限、電子契約は通常署名55/通、長期署名 165円/通、電子保管無制限)
※全プランにおいてワークフロー機能と連携が可能(3ユーザーまで無料)
※ゴールドプランのAPI連携機能には別途設定費用が必要
・電子化したデータは、ブロックチェーンに記録
・通信の暗号化
・ファイアウォール
・データの暗号化
・IPS
※セキュリティ強化オプション有り(不正ログイン防止、ID/パスワードの一元管理など)
当事者型・立会人型対応のハイブリット型

※:要問合せ

電子契約システムによって機能や電子契約のタイプが異なるので、自社に合っているかを確認したうえで導入しましょう。

電子契約で契約業務の効率化とコスト削減を目指そう

本記事では、電子契約の概要や仕組み、メリット・デメリット、おすすめの電子契約システムなどを解説しました。電子契約とは、電子文書に電子署名やタイムスタンプの付与により成立する契約のことです。

契約書の作成・送付・締結・保管といった業務をインターネット上で完結できるため、社内の業務効率化やコスト削減につながります。

電子契約の利用をスムーズに進めたいなら、自社に適した電子契約サービスを導入することが大切です。電子署名やタイムスタンプなどの電子データを自動で付与してくれるシステムが多く、信頼性の高い契約書を作成できます。

  • 自社に適した電子契約サービスが知りたい
  • 電子契約サービスの見積もりを取りたい

上記のような悩みをお持ちの方は、ぜひこちらのボタンからお気軽にお問い合わせください。

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