電子契約に印鑑(ハンコ)は必要?法的効力や電子印鑑のリスクを解説

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インターネットを介して契約を締結する電子契約には、書面契約と異なり印鑑が必要ありません。印鑑を電子化した電子印鑑がなくても、電子署名が付与されていれば契約として成立します。

法的には不要な電子印鑑ですが、なかには「押印による印影がなくても本当に有効なの?」「電子印鑑が不要な理由はなぜ?」と疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、電子契約に印鑑が不要な理由や電子印鑑と電子サインの違いを法的観点から詳しく解説します。電子印鑑を用いるリスクについても触れているので、ぜひ参考にしてください。

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目次

電子契約に印鑑は不要!

結論から述べると、電子契約に印鑑(ハンコ)は必要ありません。書面契約では印鑑によって押印するケースが多いですが、実は電子契約でも書面契約でも契約者同士が合意していれば契約は成立します。

民法第522条では、契約の成立に関して以下のように規定されています。

第522条(契約の成立と方式)
契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。

このように、民法上では契約に押印が必要な旨は明記されておらず、書面の有無ではなく契約者同士の合意が重要視されていることが分かります。つまり法律上の観点では、契約に印鑑は必ずしも必要ではありません。

しかし、口頭での契約には証拠が残らないため「言った、言わない」というトラブルに発展する可能性も少なくないため、従来では契約に「証拠力」を持たせるために印鑑が使用されるのが一般的でした。

一方、電子契約では、電子証明書やタイムスタンプによって証拠力を担保できるため、印鑑による捺印・押印は必要ありません。押印のために出社する必要がなくなるので、社内の脱ハンコを実現できます。

電子契約の締結方法2つ

電子契約の締結方法には、大きく「電子署名(電子サイン)」と「電子印鑑(ハンコ)の2通りがあります。それぞれの締結のやり方や法的有効性について、詳しく見ていきましょう。

電子署名(電子サイン)

電子署名とは、電子文書(電磁的記録)に付与される電子データのことです。紙の契約書における印影や署名に代わりに付与され、改ざん防止のために暗号技術が備わっています。電子署名を付与すれば署名者を明示し、非改ざん性を証明することが可能です。

なお電子署名を付与する際は、電子証明書がセットで付与されます。電子証明書は、電子署名が本人のものであると客観的に証明する電子的な徴証のことです。第三者機関である認証局から発行され、書面契約における印鑑証明書の役割を果たします。

一方タイムスタンプは、電子文書が作成された時刻を表示する技術のことです。電子データに作成日時を記せば「作成時点でその電子文書が存在していたこと」「作成以降、改ざんや複製がされていないこと」を証明できます。

電子署名によって電子証明書とタイムスタンプを付与し、必要に応じてタイムスタンプを追加することで、電子文書を「いつ」「誰が」作成したかを明確にできるため、証明性の高い電子文書を作成できるのがメリットです。

電子印鑑(ハンコ)

電子印鑑(ハンコ)とは、契約書類に押印できる電子化された印影のことです。紙の契約書に捺印するのと同じように、電子ファイルにデータ化された印影を付与します。

※電子印鑑(印影データ)のイメージ

電子印鑑は「本人が作成した書類である」と示すために用いることが多いですが、法律的に電子印鑑の押印は義務ではありません。一般的には、電子署名を付与した書類であることを明示するために電子印鑑を押印するケースが多いようです。

電子印鑑には大きく、印影の画像データと識別情報を組み込んだデータの2種類があります。画像編集ソフトを使えば簡単に印影データの電子印鑑を自作できますが、作成できるのは印影のみなので改ざんや複製のリスクがあると考えておきましょう。

その点、電子印鑑に作成者やタイムスタンプなどの識別情報が含まれていれば、セキュリティ性が高いといえます。ただし電子文書における本人性を担保できるわけではないので、基本的には電子署名との併用がおすすめです。

電子署名と電子印鑑の違い

混在しやすい電子署名と電子印鑑ですが、根本的な概念・役割に違いがあります。電子署名は、電子文書の作成者の本人性と改ざんされていないことを暗号技術によって証明する技術的措置であり、法的に効力を持つケースが多いです。一方、電子印鑑は単にデータ化された印影のことを指し、法的効力や証拠能力が電子署名と比較して弱い場合があります。

電子署名には識別証明が付与されていますが、無料で自作した電子印鑑には電子ファイルの正当性を検知する機能が備わっておらず、電子証明ほどの証拠能力はありません。

取引先との契約書類など、証拠性が重視されるシーンでは、電子署名を用いるほうがいいでしょう。

電子契約で電子印鑑による押印が不要な法的根拠

電子契約に電子印鑑が不要とはいえ「念のために押印したほうが良いのではないか」と考える方も多いでしょう。ここでは、電子契約で電子印鑑による押印が不要な2つの理由を、法的な観点から解説します。

当該電磁的記録に電子署名が付与されているから

電子契約では、電子署名(電子サイン)を電磁的な記録として付与するのが基本です。タイムスタンプとともに電子ファイルに組み込むことで、書面契約の印影に代わる意思表示の証拠を残しています。

電子署名には暗号技術が組み込まれているため、電子ファイルの非改ざん性や本人性を客観的に証明可能です。つまり電子印鑑による押印がなくても、電子署名を付与していれば裁判でも有効な証拠として扱われることになります。

電子署名法で押印(印影)が求められていないから

2001年に施行された電子署名法でも、電子契約における押印の必要性は明示されていません。

第二章 電磁的記録の真正な成立の推定
第三条:電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する。

電子署名法では、当該電磁的記録(電子ファイル・電子文書)に本人による電子署名が付与されていれば、契約が成立したものと推定すると記載されています。このことから電子印鑑による押印は法的に義務付けられておらず、法的効力はないことが分かります。

もちろん電子文書への押印は禁止ではないですが、電子印鑑だけでは証拠としての効力が薄れると覚えておきましょう。

電子契約で正式な印影を用いるリスク

電子契約を締結する際、押印の代わりとして印影の画像データを貼り付けているという方も多いのではないでしょうか。しかし、電子契約で正式な印影をスキャンし、電子ファイルに埋め込むのはおすすめできません。

電子印鑑を貼り付けると書面契約と同じ見栄えにできますが、印影の画像データを偽造されてしまうリスクがあるので注意が必要です。近年ではスキャナの性能が向上しており、印影を容易に複製できるようになっています。なりすまし被害に遭わないためにも、会社の実印など重要な印影を埋め込むのは控えましょう。

電子契約では、印影の画像データでなく電子署名または識別情報を組み込んだ電子印鑑を使用しましょう。

電子印鑑を使用する際の注意点

電子契約において押印は不要ですが、社内の規定によって電子印鑑が必要なケースもあるでしょう。電子印鑑を使用する際は、以下で解説する2点に注意する必要があります。

取引先の合意を得る

電子印鑑を使用する場合は、必ず取引先の合意を得ることが大切です。利便性の高い電子印鑑ですが、書面契約の印鑑や電子署名に比べると効力が薄いため、取引先によっては電子印鑑での契約を認めない場合もあります。スムーズに契約を締結するためにも、電子印鑑の使用可否はしっかりと確認しておきましょう。

また、取引先とセキュリティレベルについて擦り合わせておくことも重要です。「電子署名を併用するのか」「有料の電子印鑑サービスを利用するのか」など、細かな要件について協議しておくと良いでしょう。

電子署名を付与する

基本的に電子印鑑を用いる際は、電子署名と併用するようにしましょう。証拠能力が不要な社内文書であれば印影データのみの電子印鑑でも問題ありませんが、取引先との契約書類や公文書では電子署名を利用するのがおすすめです。

電子署名には改ざん・複製防止や本人認証といった機能があるため、電子印鑑によるなりすましや偽装のリスクを軽減できます。法的効力も高まるため、特別な事情がない限りは電子署名付きの電子契約書を作成することが大切です。

なお、電子契約に電子署名を付与する場合は、電子契約サービス・システムを利用すると良いでしょう。Web上で簡単に電子署名ができ、セキュリティ性の高い電子契約書を作成できます。製品によって料金や機能が異なるので、自社のワークフローや効率化したい業務範囲に合わせて選ぶのがポイントです。

電子契約のメリット

電子契約には、業務効率化・コスト削減・ガバナンス強化といったさまざまなメリットがあります。社内のペーパーレス化につながるため、従業員のテレワーク推進にも役立つでしょう。

電子契約のメリット具体的に得られる効果
業務効率化・パソコンで作業を完結でき、契約書の作成、印刷、承認、製本、郵送、返送、保管といった手間を削減できる
・オンライン上で契約書を一元管理でき、過去の書類検索もスムーズになる・外出先でも作業できるので、生産性が上がる
コスト削減・電子化によってペーパーレス化できるため、印刷費、紙代、印刷税、収入印紙代、郵送費用といったコストが不要になる
・紙の契約書を保管する必要もないため、管理業務にかかる人件費削減につながる
ガバナンス強化・電子契約システムでは操作ログが残るため「誰が」「いつ」「何をしたか」を可視化できる
・悪用や改ざん、不正を防止した仕組みを構築できる

2022年1月には電子帳簿保存法が改正され、契約書を電子化する動きが活発化しています。電子帳簿保存法では「電子データで受領した契約書は電子データで保存すること」が義務付けられています。電帳法に対応したシステムを導入すれば、電子契約の締結から管理までを同じシステムで一本化できるのがメリットです。

電子契約のデメリット

メリットの多い電子契約ですが、一方でデメリットも存在します。以下のデメリットも理解したうえで、電子契約の導入を検討してみましょう。

電子契約のデメリット具体的な難点
社内調整や取引先への周知が必要・現在の契約書に関するフローを変更する必要がある
・業務フロー変更にともない、取引先への説明や従業員の教育が求められる
・サイバー攻撃を防ぐため、セキュリティ対策が必要になる
導入コストの発生・電子契約サービスの導入には初期費用や月額料金がかかる
・予算によっては導入が負担になる可能性がある

また、2024年9月現在は法改正によってほとんどの契約書を電子化できるようになりましたが、書面契約が求められる契約類型も一部残っています。任意後見契約書や農地の賃貸借契約書といった書類は電子契約できないため、念のため覚えておきましょう。

電子印鑑に関してよくある質問

最後に、電子印鑑に関してよくある質問を紹介します。「電子印鑑と普通の印鑑の違いは?」「書面契約に捺印する理由は?」といった疑問にお答えするので、ぜひ最後までチェックしてみてください。

電子印鑑と普通の印鑑で、法的効力に違いはありますか?

電子署名付きの電子印鑑であれば、普通の印鑑と法的効力に違いはありません。普通の印鑑は、民訴法第228条第4項にて本人が作成した書類であると認められており、電子印鑑は電子署名法にて電子署名付きであれば普通の印鑑と同じ効力を持つと記載されています。

また、電子印鑑を押印した電子ファイルを印刷した場合も、普通の印鑑と同じ効力を持ちます。ただし、電子サインなしの電子契約は法的効力に乏しいため、電子印鑑を用いる場合は電子署名と併用しましょう。

電子印鑑に法的効力はありますか?

電子印鑑そのものに法的効力はありません。

電子印鑑に法的効力を持たせるには、電子署名を付与する必要があります。電子署名によって本人性や非改ざん性を証明できれば、電子文書が真正に成立していることを証明可能です。

書面契約に捺印(押印)が必要な理由はなんですか?

民法上では押印がなくても契約が成立しますが、書面の契約ではハンコによって捺印するケースがほとんどです。書面契約に押印が広く使われる理由には、二段の推定という考え方が関わっています。

二段の推定とは、訴訟で契約書を証拠として扱うときに、契約が真正に成立したかを証明する基本の考え方です。最高裁判所が判例で示した二段の推定により、契約書への押印が法的にも重要視されるようになりました。

ハンコと朱肉を用いて契約書に押印すると、契約者の意思を表示したことになります。本人による押印があることで「本人が意志を持って契約を締結した」と推定(第一の推定)されます。

さらに、本人が押印したということは「契約内容に同意した」と推定(第二の推定)することが可能です。書面契約では、この第二の推定に基づいて、契約書の証拠能力を高めるために捺印が用いられるケースが多いといわれています。

PDFに捺印した印鑑や電子署名は法的に有効ですか?

PDFに捺印した電子印鑑には法的効力がありませんが、電子署名が付与されていれば法的な契約書として有効です。PDF編集ソフトのなかにはPDFファイルに直接電子署名を付与できるものもあり、手軽に使用できます。

法的効力を担保したいなら、電子印鑑と電子署名を併用するようにしましょう。

電子印鑑を無料で作成する方法を教えてください

電子印鑑は、フリーソフトを使って無料で作成することも可能です。例えばAdobe Acrobat Readerを利用すれば、印影の画像データを無料で作成し、既存のPDFファイルに捺印できます。ExcelやWordといったOffice製品でも印鑑風画像を作成できるので、証拠能力を必要としない電子契約には便利でしょう。

ただし、フリーソフトで作成した電子印鑑には捺印者や捺印日時といった識別情報を付与できません。法的な効力を持たせたいなら、電子契約サービスを利用するのがおすすめです。電子印鑑と電子署名を一緒に付与できるサービスが多いので、電子契約の成立を真正に証明できます。

電子契約の締結には電子印鑑と電子署名を併用しよう

本記事では、電子契約における印鑑の必要性や電子署名と電子印鑑の違い、印影を用いるリスクなどを解説しました。電子契約に電子印鑑は不要ですが、用いる場合は電子署名と併用することが大切です。

電子署名と電子印鑑を併用すれば、本人性と非改ざん性を担保でき、セキュリティ性の高い電子契約を締結できます。

また法的に有効な電子契約を成立させたいなら、電子契約サービスを導入するのがおすすめです。電子契約サービスがあれば、契約書をアップロードするだけで契約を締結できるほか、契約書の改ざんや複製も防止できます。

電子契約サービスを導入すると次のようなメリットがあります。
・データとして契約書を保存できる
・社内のペーパーレス化につながる
・契約の漏れや遅延を防げる

以下の問題でお悩みの方は、こちらのボタンからお気軽にお問い合わせください。
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・導入にどのくらい費用がかかるのか知りたい

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